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​●総則

 当委員会が主催・提供する「SADOCOS~佐渡の魅力を掘り起こすコスプレイベントー~」(以下サドコス)について、参加者はコスプレ、撮影を利用する前に下記内容をよくお読みいただきご同意の上でご利用いただきますようお願いいたします。万が一ご同意いただけない場合には、大変申し訳ありませんがご利用をお断りさせていただきます。ご利用いただく場合には、下記の諸条件及び注意事項、禁止事項にご同意いただいたものと致します。尚、当委員会が、ご利用者の了承無くこの利用条件を改定する事が出来るものとします。

 

 (適用範囲)

  • 第1条
    SADOCOS~佐渡の魅力を掘り起こすコスプレイベント~(以下「本イベント」)は佐渡サブカルチャー推進実行委員会(以下「当委員会」)が企画・募集し実施する企画イベントであり、参加者様は当委員会とイベント契約(以下「イベント契約」といいます。)を締結することになります。この契約に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。

    2.当委員会が法令に反せず、かつ、参加者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだ場合は、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。

    (用語の定義)

  • 第2条
    この部で「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利用する方法のうち当委員会が使用する電子計算機、ファクシミリ装置、テレックス又は電話機(以下「電子計算機等」といいます。)と参加者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行なうものをいいます。

    (イベント計画の内容)

  • 第3条
    当委員会はお客様が当委員会の定めるイベント日程に従ってイベントに関するサービス(以下「イベントサービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配し、イベント管理することを引き受けます。


    第2章 契約の締結

    (契約の申込み)

  • 第4条
    当委員会に本イベント契約の申込みをしようとする参加者は、当委員会ホームページより所定の申込フォーム(以下「申込フォーム」といいます。)に所定の事項を記入の上、当委員会に提出しなければなりません。

  • 当委員会が別に定める金額のイベント参加費は事前に振り込みとなります。参加費は、イベント参加費又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱います。

  • 本イベントの参加に際し、特別な配慮を必要とする参加者は、契約の申込時に申し出てください。このとき、当委員会は可能な範囲内でこれに応じます。

  • 前項の申出に基づき、当委員会が参加者のために講じた特別な措置に要する費用は、参加者の負担とします。

  • 前項の定めるところにより申込書と申込金の提出があったとき又は会員番号等の通知があったときは、本イベント契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。

    (契約締結の拒否)

  • 第5条
    当委員会は次に掲げる場合において、本イベント契約の締結に応じないことがあります。

  • 当委員会があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加者の条件を満たしていないとき。

  • 応募参加者数が募集予定数に達したとき。

  • 参加者が他の参加者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。

  • 参加者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。

  • 参加者が、当委員会に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。

  • 参加者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当委員会の信用を毀損し若しくは当委員会の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。

  • その他当委員会の業務上の都合があるとき。

    (契約の成立時期)

  • 第6条
    本イベント契約は、当委員会が契約の締結を承諾し、第4条第2項の参加費を受理した時に成立するものとします。

    (契約書面の交付)

  • 第7条
    当委員会は、前条の定める契約の成立後速やかに、参加者に、イベント日程、イベントサービスの内容、イベント参加費その他のイベント条件及び当委員会の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。

  • 本イベントサービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。


  • (イベント参加費)
    第8条
    参加者は、イベント開始日までの契約書面に記載する期日までに、当委員会に対し、契約書面に記載する金額のイベント参加費を支払わなければなりません。

    第3章 契約の変更

    (契約内容の変更)

  • 第9条
    当委員会は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のイベントサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当委員会の関与し得ない事由が生じた場合において、イベントの安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、参加者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、イベント日程、イベントサービスの内容その他の本イベント契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

    (参加者の交替)

  • 第10条
    当委員会と本イベント契約を締結した参加者は、当委員会の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。

  • 参加者は、前項に定める当委員会の承諾を求めようとするときは、当委員会所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに、当委員会に提出しなければなりません。

  • 第1項の契約上の地位の譲渡は、当委員会の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後、イベント契約上の地位を譲り受けた第三者は、参加者の当該本イベント契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。


    第4章 契約の解除

    (参加者の解除権)

  • 第11条
    参加者は、いつでも別表第1に定める取消料を当委員会に支払って本イベント契約を解除することができます。

  • 参加者は、次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、イベント開始前に取消料を支払うことなく本イベント契約を解除することができます。
    当委員会によって重大な契約内容が変更されたとき。(2)第13条第1項の規定に基づいてイベント参加費が増額されたとき。
    天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のイベントサービスの提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、イベントの安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
    当委員会の責に帰すべき事由により、契約書面に記載したイベント日程に従ったイベントの実施が不可能となったとき。

  • 参加者は、イベント開始後において、当該参加者の責に帰すべき事由によらず、契約書面に記載したイベントサービスを受領することができなくなったとき又は当委員会がその旨を告げたときは、第1項の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、イベントサービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。

  • 前項の場合において、当委員会は、イベント参加費のうちイベントサービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を参加者に払い戻します。ただし、前項の場合が当委員会の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該イベントサービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを参加者に払い戻します。

    (当委員会の解除権等-イベント開始前の解除)

  • 第12条
    当委員会は、次に掲げる場合において、参加者に理由を説明して、イベント開始前に本イベント契約を解除することがあります。
    参加者が当委員会があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加者の条件を満たしていないことが判明したとき。
    参加者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該イベントに耐えられないと認められるとき。
    参加者が他の参加者に迷惑を及ぼし、又は団体イベントの円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
    参加者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
    参加者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。
    天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のイベントサービス提供の中止、官公署の命令その他の当委員会が関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載したイベント日程に従ったイベントの安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
    (9)参加者が第5条第5号から第7号までのいずれかに該当することが判明したとき。

  • 契約書面に記載する期日までにイベント参加費を支払わないときは、当該期日の翌日において参加者が本イベント契約を解除したものとします。この場合において、参加者は、当委員会に対し、前条第1項に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。

  • 当委員会は、第1項第5号に掲げる事由により本イベント契約を解除しようとするときは、イベント開始日の前日から起算してさかのぼって、国内イベントにあっては7日目に当たる日より前に、イベントを中止する旨を参加者に通知します。

    (当委員会の解除権-イベント開始後の解除)

  • 第13条
    当委員会は、次に掲げる場合において、イベント開始後であっても、参加者に理由を説明して、本イベント契約の一部を解除することがあります。
    参加者が病気、必要な介助者の不在その他の事由によりイベントの継続に耐えられないとき。
    参加者がイベントを安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当委員会の指示への違背、これらの者又は同行する他の参加者に対する暴行又は脅迫等により団体イベントの規律を乱し、当該イベントの安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
    参加者が第5条第5号から第7号までのいずれかに該当することが判明したとき。
    天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のイベントサービス提供の中止、官公署の命令その他の当委員会の関与し得ない事由が生じた場合であって、イベントの継続が不可能となったとき。

  • 当委員会が前項の規定に基づいて本イベント契約を解除したときは、当委員会と参加者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、参加者が既に提供を受けたイベントサービスに関する当委員会の債務については、有効な弁済がなされたものとします。

  • 前項の場合において、当委員会は、イベント参加費のうち参加者がいまだその提供を受けていないイベントサービスに係る部分に係る金額から、当該イベントサービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを参加者に払い戻します。

    (イベント参加費の払戻し)

  • 第14条
    当委員会は、本イベント契約が解除された場合において、参加者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、イベント開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又はイベント開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載したイベント終了日の翌日から起算して30日以内に参加者に対し当該金額を払戻します。

  • 前項の規定は参加者又は当委員会が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。


    第5章 イベント管理

    (イベント管理)

  • 第15条
    当委員会は、参加者の安全かつ円滑なイベントの実施を確保することに努力し、参加者に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当委員会が参加者とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。

  • 参加者がイベント中イベントサービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、本イベント契約に従ったイベントサービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
    前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、イベント日程を変更するときは、変更後のイベント日程が当初のイベント日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。また、イベントサービスの内容を変更するときは、変更後のイベントサービスが当初のイベントサービスと同様のものとなるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。

    (当委員会の指示)

  • 第16条
    参加者は、イベント開始後からイベント終了までの間において、団体で行動するときは、イベントを安全かつ円滑に実施するための当委員会の指示に従わなければなりません。

    (個人情報の取り扱い)

  • 第17条
    当委員会は、イベント申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡や手配のために必要な範囲内で利用させていただきます。そのほか、より良いイベント商品の開発や、イベント商品のご案内をお客様にお届けするために、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。


    第6章 責任

    (当委員会の責任)

  • 第18条
    当委員会は、本イベント契約の締結の履行に当たって発生した全ての損害について、責任を負わないものとします。

  • 事故や悪天候その他止むを得ない事由により、万一帰着が遅れ、他の運送期間の利用あるいは宿泊を必要とする事態が生じても当委員会はその請求には応じられません。また、目的地滞在時間の短縮による補償にも応じられません。

  • 当委員会は、手荷物や所持品について生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。

  • 当委員会で保持した忘れ物については、1か月間保管し、期限を過ぎたものに関しては当委員会で処分いたします。荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときは、それらの費用はお客様にご負担いただきます。

    (参加者の責任)

  • 第24条
    参加者の故意又は過失により当委員会が損害を被ったときは、当該参加者は、損害を賠償しなければなりません。

  • 参加者は、本イベント契約を締結するに際しては、当委員会から提供された情報を活用し、参加者の権利義務その他の本イベントの内容について理解するよう努めなければなりません。

  • 参加者は、イベント開始後において、契約書面に記載されたイベントサービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なるイベントサービスが提供されたと認識したときは、イベント地において速やかにその旨を当委員会又は当該イベントサービスの提供者に申し出なければなりません。
     

  • 別表第1.取消料 
    1.イベントに係る取消料
    区分    取消料
    1. 次項及び第3項以外の本イベント契約
    イ.イベント開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に解除する場合(ロ.からロ.までに掲げる場合を除く。)    イベント代金の30%以内
    ハ.イベント開始日の前日に解除する場合    イベント代金の40%以内
    ニ.イベント開始当日に解除する場合(ホ.に掲げる場合を除く。)    イベント代金の50%以内
    ホ.イベント開始後の解除又は無連絡不参加の場合    イベント代金の100%以内

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